消費税法の改正に伴い、令和元年10月1日より水道料金の消費税率が8%から10%に変更となります。
なお、経過措置により改正施行日以前より継続してご使用いただいている場合は、令和元年10月1日以降の初回定例検針分については旧税率(8%)の適用となります。
一部の対象外を除き、新しい税率(10%)の適用は令和元年10月1日以降、2回目の定例検針から適用となります。
・中山、山形地区 令和元年12月定例検針分の料金から
・山辺地区 令和2年 1月定例検針分の料金から
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消費税法の改正に伴い、令和元年10月1日より水道料金の消費税率が8%から10%に変更となります。
なお、経過措置により改正施行日以前より継続してご使用いただいている場合は、令和元年10月1日以降の初回定例検針分については旧税率(8%)の適用となります。
一部の対象外を除き、新しい税率(10%)の適用は令和元年10月1日以降、2回目の定例検針から適用となります。
・中山、山形地区 令和元年12月定例検針分の料金から
・山辺地区 令和2年 1月定例検針分の料金から